権利書紛失の際の不動産売却

これから不動産売却をしようとお考えという方もいらっしゃるかと思うのですが、
その場合だと当然ながらその不動産の権利についての法的な手続きというのも必要になってきます。
いわゆる登記の情報が必要ということになるわけですが、そうなると必要なのが権利書ですね。
不動産売却を行った場合には登記申請をする際にその不動産の権利書が必要になるわけですが、
中には権利書紛失をしてしまったというケースもあるのではないでしょうか。
普段権利書なんていうのは使うようなことというのはないのでどこかにしまいこんでいて、
いざ不動産売却をしようという時になってどこにいったかわからなくなってしまうこともあるでしょう。
権利書紛失の場合は不動産を売却するときにどうすればいいのでしょうか?
権利書紛失をしてしまった場合、二つの方法があります。
一つは事前通知制度を利用する方法。
これは権利書や登記識別情報を提出できない場合に登記の申請に間違いない旨を書面によって通知することで権利者による登記申請を確認するという方法です。
もう一つは司法書士による本人確認情報という方法です。
これは同じく権利書や登記識別情報を提出できない場合に司法書士によって本人であることを確認した書類を提出するという方法です。

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