まとまった資金が必要となった時に、
自分の持っている不動産を担保として資金を借りることのできる不動産担保ローンですが、
この不動産担保ローンを利用するにあたってはその物件の抵当権というのが大事になってきます。
抵当権というのは要はその物件を売却するとなった場合にその代金を受取ることができる順位とでも言えるでしょう。
どこかに不動産を担保として借金をしている場合、また他のところで借金をしようということになるとそこは抵当権が二番目ということになります。
そして万が一返済ができなくなって物件を売って返済をするということになれば、まずは一番の借金を完済して、その残りで二番目を返済ということになるわけです。
ですから、すでに抵当権が入っている物件の場合だと不動産担保ローンを利用できないという可能性が高いです。
金融機関からすれば抵当権が二番目以降ならその建物の価値分は得られないということになりますから、担保としての価値がないとも言えるわけです。
中には二番目や三番目でも融資を受けることができるという金融機関もありますね。
大手ではまずありえませんが、中小の金融機関でしかも大手よりも条件的にはかなり悪くなることも予想できます。
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