不動産売却と成年後見人制度

これからの時代はどんどんと高齢化社会が進行していくと言われていますが、
高齢者が増えてくるといろんな問題というのも多くなってきますね。
例えば親の認知症というのも子供にとっては大きな問題になります。
親が認知症になり、施設などに入るという際には自宅を売却するケースもあると思います。
しかし自宅の持ち主本人が認知症で不動産売却の判断ができないという場合に困りますよね。
こういった場合には成年後見人制度を利用しての不動産売却を行うことになります。
不動産売却は本来不動産の所有者がその権利を売却することになるわけなのですが、
認知症でその判断ができない場合、成年後見人を選任し、その人が当事者の意志をできるだけ尊重した上でその権利を保護することになります。
成年後見人になれるのは親族をはじめ、弁護士や司法書士、社会福祉士、あるいは法人となっています。
裁判所によって本人の判断能力を鑑定され、それに基づいて後見人が選任されます。
そうやって選任された後見人によって不動産売却を行い、その後の所有者本人の生活費に充てたり、
あるいは施設に入るための資金などとして用いることができるというわけですね。
もちろん、本人に売却の意志判断ができる状態ならこの制度は利用できません。

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